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更正の請求とは

「更正の請求」とは相続税を申告した時より実際に取得した相続額の方が少なく、税金を多めに納めすぎてしまっていた場合に税金の減額を請求する手続きのことをいいます。原則「更生の請求」の有効期限は法定申告期限から5年以内とされており、その期間内なら税務署長に申告することで相続税の還付を受けることが可能となります。

更正の請求するケース

  • 遺産分割で親族同士が揉めた
  • 遺贈先の方が相続放棄をした
  • 遺言書が発見され、遺産分割をやり直した
  • 遺留分侵害額が請求され、取得分に変更があった 等               

主に遺産分割協議が期限までにまとまらなかった場合などに更生の請求が用いられます。原則として、相続税には申告期限があり、相続税額を算出するには遺産分割協議が完了している必要があります。

万が一、遺産分割協議が難航し、相続税の申告、納税の期限までにまとまらない場合は、ひとまず法定相続分で分割したと仮定して計算を行い、相続税申告、納税を進めます。その後、遺産分割協議がまとまれば、その分割に応じて修正申告や更正の請求を行っていきます。ですが、よほどの理由がないと、相続税申告の期限の延長は認められませんので注意しましょう。

実際に申告した内容と異なる、あるいは税金を納めすぎてしまった場合は、住所地を管轄する税務署に更正の請求を行いましょう。納税額の減額が認められると税金が還付されます。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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